おうちのはなし

簡単なあらすじ
11月末期限の借家暮らし。
5末にいきなり出てってくださいと言われました。
弁護士と相談の上、ここから動かないという作戦でいくことにしました。
以下長いので読みたい人は追記を展開してw

●時系列まとめ
・5月中旬(先方は5月13日と言い張っている)
実家に電話が入る。「息子さん出てってください。詳細は追って。」
実家「電話の事実だけ伝えます。」
・5月下旬
貸し主より電話が入る。
貸し主が都合により今まで住んでいたところより退去した。
(完全貸し主都合)
今は貸し主の実家に居住しているが、11月末でうちの契約が切れることを思い出したので
引き払ってもらい、うちに住みたいとのこと。
当然その場では答えを出さず、後日会いましょうとする。

・6月1-5日
この間に相模原消費者センター、法律事務所を行脚
ついでに宅建取引協会にも質問電話。
一応知恵をつける。
借地借家法第28条。。。と

・6月6日
貸し主と会談
なぜか貸し主の実母という謎の人物登場。(いやだって実母かどうかわからんでしょw)
退去にあたっての貸し主側からの条件提示がないので
こちらもただ出て行くわけにはいかんと主張する。
謎の人物大声を出し始める。
「元々持っていた家にもどる、というのは正当理由なのね、わかる!?」
「契約がきれたなら出て行かなくちゃいけないことくらいわかるでしょ!?」みたいな感じ
話にならんので、とりあえず貸し主に条件提示をこちらから行い
(敷金全返還+ハウスクリーニング代等の退去時費用ナシ+引っ越し費用)
貸し主に検討課題として持ち帰ってもらう。

余談だがこの謎の人物は
敷金は不動産会社が持っていると思っていたらしい。あほか。

・6月10日
内容証明郵便が届く、貸し主側の思い込みだけで構成された文書だったので
一応保存。

・7月26日
いっこうに返事がないのでどうなっていますか?と伺うと
敷金は返しますよ…と歯切れが悪い。
ここでまた謎の人物登場
「契約が切れたら…」と前回とまったく同じ展開に運ぶので
検討いただけていないようなのでまたご連絡ください、と伝える。
検討します。ということでその日も終了。

8月11日
弁護士に相談+なにかあったとき用手付け。
契約書及び内容証明郵便を一読してもらった上で
やはりここで退去条件がないのはおかしいという結論。

●今一度復習として法的な物の考え方
借地借家法28条により、借り主の権利は最大限保護される。
退去にあたっての根拠として、以下の4点に関して判断される。
1が一番重い。

1.建物の必要性について
→現在居住できる場がある貸し主がこれを主張することはほぼできない。
というわけでこの要件については9割こちらの主張が通る。
必要性の余談だと我々夫婦に子供ができたので産院予約もすでにすませており
よりいっそう現在の居住地から離れるわけにはいかなくなった。
余談、と書いたが上記も用件として認められるとのこと。

2.居住義務違反があるかどうか
→居住区域で商売してました、とか壁ぶちぬいて勝手に広くしました、とか
家全体を布で覆ってみました、とか。
債務不履行などもこの範囲無いではあるが、現状家賃は当然毎月払っている。

3.建物の現況について
→居住するに値しないほどの瑕疵が存在するか、など。
もちろん現在居住する分にはまったく問題ない。
電源容量増やしたいがなーw

4.立ち退き料
→1-3の要件が満たされていない、または満たしていないと判断した場合
これを補うための金銭的補償がなされているかどうか。
なされていないし、言われてもいないw

●結論
こちらの考え方は、できれば引っ越しなどしたくはない。
よしんば引っ越すとして、それに対するこちらの労力、金銭的負担は最小限にして頂きたい。
というコンセプトが明確であるならば

なにもしない

というのが一番正しい選択肢だそう。
一回条件をつついたが、むしろそれは落ち度(というと語弊があるが)で
そんなに早く出て行きたい事情があるの?と見なされてしまう場合すらあるそう。
(悪く言うと足下を見られるというか、調停上もじゃあ出てったら?になりかねないらしい。)

以下抜粋
・籠城したあげく先方に調停なり訴訟なりしてもらって
法に白黒つけてもらうのが望ましい。
・ここまで一度も首を縦に振ったことはないので、
条件提示でなっとくがいくまではそのスタンスをつらぬいてください。
・契約についてだが、この程度の事由で更新拒否が正当になることはまずありえない。

●シナリオ
1.貸し主が退去料を支払う→妥結できる金額であれば5月13日から起算して6ヶ月以内に退去。
→ほぼないと思うが一応。ちなみに法的には妥結できたらという前提で
本人が言い張る5/13が認められる。
たいていは退去合意書なりで退去の日時も決定するはず。
2.このまま進展無く11月末を迎える。
→貸し主がなにもしない場合は契約は自動更新となる。
しかもその契約は従来の内容と基本同一のものであるが、契約期限が定められない。
つまり何十年でも(理論的には)住んで良いことになってしまう。
自動更新後に1のパターンになってしまった場合は
1の妥結がなされた時点からの起算として6ヶ月以内に退去となる。
貸し主が家賃の受け取りを拒否した場合は法務局に家賃を供託することで
債務の義務を果たした扱いとなる。

どうも7末に行った催促はむしろ逆効果だったらしい。
ネットで調べてみることと、実際聞いてみること
差がないこともあれば大いに違うなと思うこともあり。
とりあえず無言=了承みたいな形になることを一番恐れたわけだが
その心配はまったく不要らしい。
貸し主がアクションを取らぬ限りこちらは静観、と強く念を押された。

ちなみに
これ以上根拠無く大声を上げてきた場合には、脅迫が適用される可能性あり。
貸し主が突然我が家から閉め出すや荷物を叩き出すなどの措置をすることは
自力救済の禁止によるため、貸し主側に累が及ぶ、こちらは可能性でなく、100%

というわけで籠城戦になりました。
ある意味煩わしさからは解放された感じ。

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2 thoughts on “おうちのはなし

  1. 一応WEBカメラはあるな、設置してないがw
    常時稼働のサーバあるし、まあ設置も視野にいれっか。
    ユーストで配信とか!

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